熊本県市町村職員共済組合

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使い方ガイド

貸付事業

この事業は、組合員が臨時に資金が必要なときに、資金を低利で貸し付けて、組合員の生活の安定をはかることを目的としています。

借受人の資格

住宅貸付については組合員期間が1年以上となった日から、その他の貸付については、組合員(任意継続組合員等を除く)の資格を取得した日から貸付を受けられます。

  • 高額医療貸付、出産貸付については任意継続組合員も貸付を受けられます。
  • 短期組合員が利用される際は、必ず、各所属所 人事課・総務課などの共済組合事務担当者または共済組合福祉課までご連絡ください。
    なお、短期組合員については、貸付限度額の基礎となる「給料」は「報酬」となります。

貸付の種類

普通貸付

組合員が臨時に資金を必要とするとき。

貸付額 給料の6か月分、最高200万円、2万円単位
償 還 償還表①~④により貸付の翌月から毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)

住宅貸付

組合員が居住するための住宅、敷地に限ります。

1.住宅の新築、増築、改築、修理、購入等
2.住宅敷地の購入
 (330㎡以内までで、それを超える部分については、自己負担になります。)
貸付額 貸付限度額(別表1)に定める月数に給料額を乗じた額、最高1,800万円、最低50万円、10万円単位
償 還 償還表⑤~⑦により貸付の翌月からボーナス併用償還になります。

最低保障額

貸付限度額(別表1)を計算した結果が、次の表の最低保障額より少ないときは、組合員期間に応じて最低保障額を借りることが出来ます。

組合員期間 最低保障額
1年以上3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円
  • 増改築、修理については、他人名義の住宅であっても組合員が居住するなら借りることが出来ます。

在宅介護対応住宅貸付

要介護者に配慮した構造の住宅の新築、増改築等。

  • 段差の解消、手すりの設置または将来設置可能な下地補強、車椅子が利用できる幅の廊下等。
  • ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機、段差解消機能等。
貸付額 最高300万円、最低50万円、10万円単位
償 還 償還表⑧により貸付の翌月からボーナス併用償還になります。
  • 介護の必要な人がいなくても借りることが出来ます。
  • 貸付けの対象は住宅貸付と同じで組合員とその家族が居住する住宅に限ります。

災害貸付

1.災害家財貸付

組合員の家財に係る水震火災、その他の非常災害(共済組合法の災害給付の支給を受ける程度の損害)・盗難等で損害を受けたとき。

貸付額 給料の6か月分(5万円単位で最低10万円から最高200万円)
償 還 償還表⑨により貸付の翌月からボーナス併用償還になります。
2.災害住宅貸付

組合員の住宅、敷地が水震火災・その他の非常災害(共済組合法の災害給付の支給を受ける程度の損害)で損害を受けたとき。

貸付額 住宅貸付と同じです。
償 還 償還表⑩により貸付の翌月からボーナス併用償還になります。
3.災害再貸付

住宅貸付または災害住宅貸付を借りている組合員の住宅・敷地が災害で損害(共済組合法の災害給付の支給を受ける程度の損害)を受けたとき

貸付額 住宅貸付額の2倍に相当する額まで、最高1900万円、最低50万円、10万円単位
償 還 災害住宅貸付と同じで貸付の翌月からボーナス併用償還になります。

災害再貸付の最低保障額

貸付限度額(別表1)を計算した結果が、次の表の最低保障額より少ないときは、組合員期間に応じて最低保障額を借りることが出来ます。

組合員期間 最低保障額
3年未満 150万円
3年以上7年未満 450万円
7年以上12年未満 750万円
12年以上17年未満 950万円
17年以上 1,150万円

特別貸付

特別貸付の申込については、貸付種類ごとに該当される方それぞれに申込をお願いします。

1.医療貸付

組合員またはその被扶養者の保険適用外分の療養

貸付額 1の貸付理由ごとに給料の6か月分、最高100万円
2万円単位
償 還 償還表⑪~⑫により貸付の翌月から毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)
2.入学貸付

組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学に必要な費用(入学金、教科書・学用品代、アパート等の権利金、敷金、前家賃等)

貸付額 1の貸付理由ごとに給料の6か月分、最高200万円
2万円単位
償 還 償還表⑪~⑫により貸付の翌月から毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)
  • 学校については学校教育法に規定されている高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、専修学校、各種学校に限ります。
  • 入学貸付は、原則3月末日申込分までになります。年の中途での申込分については、合格証明書および入学日で判断します。また、納付期限を過ぎた入学金等は、原則、貸付できません。ただし、合格通知があって速やかに貸付の申込を行ったが、貸付送金日が物理的に納付期限を過ぎてしまうと判断された場合は、教育資金として利用する旨の確約書を提出していただければ、貸付可能とします。
3.修学貸付

組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学に必要な費用。(授業料、教科書・学用品代、アパート等の家賃等)

  • 貸付額は1学年単位の貸付になりますので毎年貸付の申込が必要です。
  • 学校については学校教育法に規定されている高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、専修学校、各種学校に限ります。
  • 貸付の送金日(申込月の翌月末日)において、支払済または納付期限が過ぎてしまう貸付の申込みについては、原則貸付できません。
    ただし、入学・修学貸付においては、合格通知があってから速やかに貸付の申込みを行ったが、貸付金送金日が物理的に納付期限を過ぎてしまうと判断される入学金等や納付期限が明記されていない2年生以降の授業料等の場合は、教育資金として利用する旨の「確約書」で貸付を可能とします。
    なお、納付期限が貸付送金日より3か月以上経過したものについては、確約書の提出があっても貸付できませんので、前もって申込みをお願いします。
貸付額 修業年限の年数を限度として1か月につき15万円
1万円単位
※年度の途中から借りるときは、貸付申込月の翌月から年度末月までの額になります。
償 還 償還表⑬~⑭により貸付の翌月から修学中は利息だけを返済して、修学が終った翌月からは毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)
4.結婚貸付

組合員、被扶養者、被扶養者でない子、孫、兄弟姉妹の婚姻等に必要な費用

貸付額 1の貸付理由ごとに給料の6か月分、最高200万円
2万円単位
償 還 償還表⑪~⑫により貸付の翌月から毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)
5.葬祭貸付

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の葬祭等に必要な費用

貸付額 1の貸付理由ごとに給料の6か月分、最高200万円
2万円単位
償 還 償還表⑪~⑫により貸付の翌月から毎月及びボーナス併用償還になります。(但しボーナス併用償還につきましては、50万円以上の貸付額からとなります。)

高額医療貸付

組合員(任意継続組合員を含む)と被扶養者が高額療養費の対象となる医療費の支払いのためにお金が必要なとき

貸付額 1の貸付理由ごとに高額療養費相当額千円単位
償 還 高額療養費を支給するときに相殺します。

出産貸付

組合員(任意継続組合員を含む)と被扶養者が出産の支払いのためにお金が必要なとき

貸付額 出産費及び家族出産費相当額千円単位
償 還 出産費及び家族出産費を支給するときに相殺します。

貸付利率

地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率(※)の区分に応じて次のとおり設定することとなります。

  • 地方公務員共済組合連合会の定款で定められ、国債利回り等を勘案し、毎年10月に見直されます。
区分 普通・住宅・
特別貸付
在宅介護対応住宅貸付 災害貸付
基準利率
1.0%以下
1.26% 1.00% 0.93%
基準利率
1.0%を超え1.5%以下
1.76% 1.50% 1.43%
基準利率
1.5%を超え2.0%以下
2.26% 2.00% 1.93%
基準利率
2.0%を超え2.5%以下
2.76% 2.50% 2.43%
基準利率
2.5%を超え3.0%以下
3.26% 3.00% 2.93%
基準利率
3.0%を超え3.5%以下
3.76% 3.50% 3.43%
基準利率
3.5%を超え4.0%以下
4.26% 4.00% 3.93%
基準利率
4.0%を超え4.5%以下
4.76% 4.50% 4.43%
基準利率
4.5%を超え5.0%以下
5.26% 5.00% 4.93%
基準利率
5.0%超
基準利率
+0.26%
基準利率 基準利率
-0.07%

   現在の利率

二つ以上貸付を受ける場合の限度額

普通貸付と普通貸付以外の貸付を受ける場合

貸付の種類 限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額、または最低保障額の範囲内
普通貸付+災害家財貸付 住宅貸付の限度額、または最低保障額の範囲内
普通貸付+災害住宅貸付 住宅貸付の限度額、または最低保障額の範囲内
普通貸付+特別貸付 住宅貸付の限度額、または最低保障額の範囲内
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額、または最低保障額の範囲内

特別貸付とその他の貸付を受ける場合

貸付の種類 限度額
特別貸付+住宅貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
特別貸付+災害家財貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
特別貸付+災害住宅貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
特別貸付+特別貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
特別貸付+住宅貸付+普通貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
特別貸付+災害再貸付 1つの特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額、または1つの特別貸付の限度額+最低保障額の範囲内
  • 在宅介護対応住宅貸付を含む場合は、上記のそれぞれの限度額に300万円を加算した額。

育児休業及び介護休業中の貸付金の償還

育児休業及び介護休業を取得したときは、貸付金の償還の猶予を希望すれば育児休業及び介護休業の期間中償還が猶予されます。猶予を希望するときは、「償還猶予申出書」を猶予開始月の前月の末日までに共済組合に届くように提出してください。

償還の再開は育児休業及び介護休業の終了する月の翌月からになりますが、償還金額は毎月返済額の2倍の額になります。ボーナス併用償還については次期または次々期に支給されるボーナスから償還を猶予した金額を加えて償還することになります。

貸付の制限

次に該当する人は貸付ができません。

  • 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の申込をするときに、共済組合からの借入金(物資立替金を含む。)に対する毎月の償還額の合計額と他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額が、給料の30%に相当する額を超えるとき、及び期末手当等からの償還額を含む年間の償還年額が年収の30%を超えるとき
  • 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき
  • 給料その他の給与の差し押さえ、または保全処分を受けているとき
  • 破産、特定債務調整の調停、民事再生及び任意整理等の貸付事故者となったとき
  • 貸付金の償還が著しく困難と認められる人
  • 貸付事由等が明らかに不実と認められる人
  • その他特別の事由により貸付けることが不適当と認められる人

貸付を受けた組合員の義務

住宅を建築する義務

敷地を購入した人は貸付を受けたときから5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。

  • 理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間延期することも出来ます。

工事等完了後の義務

工事(購入)完了後は次の書類を提出してください。

  • 新築及び増改築のときは完了報告書、住民票、及び登記簿謄本又は登記の全部事項証明書
  • 住宅購入のときは完了報告書、住民票、所有権移転登記簿謄本又は登記の全部事項証明書
  • 敷地購入のときは完了報告書、及び所有権移転登記簿謄本又は登記の全部事項証明書(住宅建築後は住民票、及び登記簿謄本又は登記の全部事項証明書)
  • 行為の制限

    貸付を受けた人は貸付金の償還が終わるまでは貸付の対象となる不動産について次の行為をしてはいけません。

    • 不動産の全部若しくは一部を第三者に貸し付けること
    • 不動産の全部若しくは一部を第三者に譲渡すること
    • 不動産の価値を減少させること

    全額償還

    貸付を受けた人が次に該当したときは、貸付金を全額償還することになります。

    • 組合員の資格を喪失したとき
    • 申込の内容に偽りがあったとき
    • 規則に違反したとき

    貸付の申し込み手続

    申込書は、共済組合に毎月月末までに届くように提出してください。

    貸付金の送金は、翌月の月末になります(送金日が日曜日、土曜日又は休日の場合はその前日)

    高額医療貸付及び出産貸付については、いつでも受付して、すぐに貸付を行ないます。

    繰上げ償還

    貸付金は、全額・一部を繰り上げて償還することが出来ますが、ボーナス併用償還をしている貸付金の一部繰上げ償還は6月、12月に限られます。

    提出書類

    別表1 住宅の貸付限度額算出等算式

    別表2 普通貸付及び特別貸付の提出書類

    別表3 入学貸付および修学貸付に係る適用基準表

    別表4 住宅貸付(介護・災害を含む)の提出書類

    団体信用生命保険事業

    だんしん事業 パンフレット だんしん事業 ご案内

    だんしん事業 パンフレット

    だんしん事業 ご案内

    目的

    貸付を受けた人が貸付金の償還期間中に死亡または高度障害になったときに、貸付を受けた人に代わって保険会社が共済組合に債務を支払うことで、残された家族の生活の安定を図ります。

    加入資格

    共済組合から貸付を受けている組合員(加入日現在満70歳未満の人)で健康状態が告知事項に合致する人です。

    告知事項

    団体信用生命保険の加入にあたり告知日現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

    申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、次の病気により連続して2週間以上の入院をしたことがありません。

    狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、慢性すい臓炎、 慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病

    加入手続

    貸付の申込書を提出するときに貸付申込書用紙の中の、団信「加入・非加入」の欄に○印をつけて加入または非加入の意思表示をしてください。加入の意思表示をした人は「団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書兼口座振替申込書」を貸付申込書といっしょに提出してください。

    特約保証料

    貸付残額10万円について月額15円です。保証料の支払は口座振替で1年分を加入申込日の属する月の翌々月に指定の金融機関口座から引き落としになります。

    次の理由になった日の翌月以降は未経過特約保証料を返還します。

    • 貸付金を完済したとき
    • 加入者が退職したとき
    • 加入者の年齢が満81歳に達したとき

    保険金の請求

    加入者が死亡したときは、死亡診断書と除籍謄本または住民票の除票を、高度障害になったときは高度障害に該当することが確認できる診断書と戸籍謄本または住民票を添えて共済組合に提出してください。

    保険金が支払われないとき

    次に該当するときには保険金は支払われません

    • 加入申込のときの告知内容に誤りがあったとき
    • 保証の開始から1年を経過する前に自殺したとき
    • 戦争その他変乱で死亡または高度障害になったとき
    • 加入者の故意で高度障害になったとき
    • 加入者の詐欺の行為があったとき
    • 保障開始前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき

    高度障害とは以下の状態をいいます。

    1. 両眼の視力を永久に失ったもの
    2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
    4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    7. 1上肢を手関節以上失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

    債務返済支援保険

    目的

    貸付を受けた組合員が貸付金の償還中に病気・傷病または所定の精神障害により就業障害になったときに、返済金相当額(平均返済額)を保険金として加入者に支払いする制度です。

    適用資格

    次の5つの要件をすべて満たすこと。

    1. 団体信用生命保険に加入している人
    2. 新規加入時の年齢が満18歳以上満60歳未満の人
    3. 元本・利息を償還している貸付を受けている人
    4. 健康状態が団体信用生命保険の告知事項及び以下の告知事項に合致する人

      告知事項

      過去3年以内に次の病気で医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがありません。

      一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症
    5. 申込み期限までに組合に適用を申し出た人

    適用の申込時期及び申込手続

    • 新規団体信用生命保険加入申込時
    • 中途団体信用生命保険加入申込時
    • 既に団体信用生命保険に加入していて、利息のみ償還中の人は元利均等償還開始の前々月中の申込、また、告知内容に該当する病気やケガで医師の治療・投薬を受けていた人で、治療・投薬が終了してから3年が経過した人は、団体信用生命保険の加入月の前々月中の申込

    債務返済支援保険は、団体信用生命保険に付加するものであることから、団体信用生命保険加入時に申込用紙の債務返済支援保険適用欄に適用・不適用どちらかを○で囲んでください。ただし、3の申込時期の人は、債務返済支援保険適用欄のみの記入になります。

    保険料

    保険金額1万円に対し、月額60円です。保険料の支払いは団体信用生命保険の特約保証料引き落としと同じ時期になります。

    ※保険金月額(平均返済月額)=
    年間償還額(毎月の償還額とボーナス償還額の合計)÷12(1円未満切上げ)
    (例)毎月償還額10,000円 ボーナス償還額40,000円の場合
    (10,000円×12+40,000円×2)÷12=16,666.6≒16,667円(平均返済月額)
    16,667円×60円÷10,000円=100.0(1円未満四捨五入)≒100円…保険料月額

    保障の終了日

    1. 共済組合との貸借関係が終了した日
    2. 適用者の年齢が満70歳に達したとき(誕生日の前日)
    3. 保険料が支払われなかったとき(団体信用生命保険と同じ時期)
    4. 団体信用生命保険を脱退したとき
    5. 適用者が保険期間の中途で債務返済支援保険のみ適用除外を申し出たときは払込済特約保険料に対応する保険期間の最終月の末日

    保険金の請求

    適用者が償還期間中に「就業障害」となり、連続30日間(以下免責期間という。)経過したときは、保険金が支払われますので、事前に事故状況報告書を共済組合に提出してください。共済組合は当該報告書を連合会に報告します。その後は保険会社と組合員の方との直接のやり取りになります。

    支払われる保険金の額は、免責期間終了後の就業障害である期間1か月につき、保険料の計算の基となる返済金相当額(平均返済月額)が保険金となります。なお、保険金の支払期間のうちに1か月に満たない場合は、1か月を30日として日数按分した金額をお支払いします。

    保険金が支払われない場合

    身体障害の原因が次に掲げる事由に該当するときは、就業障害になっても保険金は払われません。

    1. 故意または重大な過失により被った身体障害
    2. 自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害
    3. 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害
    4. 戦争、暴動などによって被った身体障害
    5. 妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害
    6. 頸部症候群(むちうち症)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの
    7. 自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転による傷害
    8. 精神病、知覚障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
    9. 発熱等の他覚症状のない感染
    10. 退職後に開始した就業障害
    11. 保険期間開始前に発生していた身体障害による就業障害
    12. 告知義務違反、通知義務違反により解除された場合