病気やけがをしたとき
組合員又は被扶養者が病気になったり、けがをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(2~3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。
なお、交通事故など第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
組合員や被扶養者は、組合員証等を提示し診療を受けることができます
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組合員が、病気やけがのために勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、傷病手当金を受けることができます(1年6月を限度、結核性の病気3年)
締め切り | 毎月10日 | ||||
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提出書類 |
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添付書類 | 1. 医師の証明(請求書に医師より勤務できない旨証明を受けて下さい。) 2. 勤務に服することのできなくなった日が確認できる書類 |
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金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
- ※組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
医療を受けるための資金が必要なときは、医療貸付を借り入れることができます。
高額療養費に該当する医療を受けるための資金が必要なときは、高額医療貸付を借り入れることができます。
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入院については、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受けることができます。
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