病気やけがをしたとき
組合員又は被扶養者が病気になったり、けがをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等※を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(2~3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。
なお、交通事故など第三者によるけがの場合に、マイナ保険証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照)
組合員や被扶養者は、マイナ保険証等を提示し診療を受けることができます
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組合員が、病気やけがのために勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、傷病手当金を受けることができます(1年6月を限度、結核性の病気3年)
締め切り | 毎月10日 | ||||
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提出書類 |
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添付書類 | 1. 医師の証明(請求書に医師より勤務できない旨証明を受けて下さい。) 2. 勤務に服することのできなくなった日が確認できる書類 |
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金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
医療を受けるための資金が必要なときは、医療貸付を借り入れることができます。
高額療養費に該当する医療を受けるための資金が必要なときは、高額医療貸付を借り入れることができます。
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入院については、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受けることができます。
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