病気やけがをしたときの給付(診療を受ける場合)
組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示※して診療を受けることが原則です。
この場合、組合員は一部負担金(家族の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。
やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族とも「療養費」の給付を受けることができます。
なお、災害その他特別な事情がある場合には、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。
- ※マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。