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病気やけがをしたときの給付(診療を受ける場合)
組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関にマイナ保険証等※を提示して診療を受けることが原則です。
この場合、組合員は一部負担金(家族の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。
やむを得ない事情でマイナ保険証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族とも「療養費」の給付を受けることができます。
なお、災害その他特別な事情がある場合には、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。
- ※マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照)