出産したとき
組合員及び被扶養者が出産をしたときは、出産費や家族出産費が支給されます。また、組合員が出産や育児で休んだときには、手当金が支給されます。
出産したときは、出産費、又は家族出産費を受けることができます
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組合員が、出産のために勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金を受けることができます
| 締め切り | 毎月10日 | ||||
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| 添付書類 | 医師又は助産師の証明書等 | ||||
| 支給対象期間 | 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)以内及び出産の日後56日以内において勤務に服することができなかった期間 | ||||
| 金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 | 
産まれた子を被扶養者とするとき
| 提出期限 | 出生日から5日以内 | |||||||||||||||||||
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出産のための資金が必要なときは、出産貸付を借り入れることができます
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出産のために退職したとき
退職に関する手続きをしてください。
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組合員が、育児のために休んだときは育児休業手当金を受けることができます
| 締め切り | 毎月5日 | ||||||||
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| 提出書類 | 
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| 支給期間 | 育児休業に係る子が1歳(1歳2か月又は1歳6か月)に達する日まで(土日を含まない) | ||||||||
| 算定方法 | 				標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※ ※雇用保険法に準じて、支給額の上限が設定されています。  | 
				
- ※休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
 
組合員は、育児のために休んだときは掛金が免除されます(子が3歳未満のとき)
| 提出書類 | 
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| 添付書類 | 育児休業を承認した辞令等の写し | 
育児休業期間中は貸付金の償還猶予を受けることができます
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