退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
組合員証等の返納
組合員資格を喪失したときは、組合員証等を返却していただくことになります。
提出期限 |
すみやかに |
提出書類 |
組合員異動報告書 |
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添付書類 |
組合員証等 |
- ※組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
退職後の医療保険制度
退職後の皆さんの状況に応じて加入していただく制度が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
貸付をご利用の方
退職時に全額償還していただくことになります。
返済期限 |
すみやかに |
返済金額 |
未返済の借入れ金元金 + 利息 |
- ※退職手当から、貸付残高を控除することができます。
退職後の長期給付
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金等」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
年金関係の手続き
受給権のある方
受給権のない方
提出書類 |
退職届書 |
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添付書類 |
組合員期間等証明書 |
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人事記録の写し、期末手当等支給記録簿 |
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提出期限 |
すみやかに |
退職後6か月以内に出産された場合、出産費を受けることができます。
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
医師の証明書 |
1年以上組合員であった方が退職時に傷病手当金を受給していた場合、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
組合員が、退職後3か月以内に死亡したとき、ご遺族は埋葬料を受けることができます。
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
埋葬許可証又は火葬許可証(写し)
請求書の口座番号等がわかる通帳(写し)
埋葬に要した費用の領収書(原本)
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