組合員・家族が死亡したとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。なお、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金等」が支給されます。
また、非常災害により、組合員又は被扶養者が死亡したときは、「弔慰金・家族弔慰金」が支給されます。
なお、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続きが必要になります。
組合員証等を返納してください
提出期限 |
すみやかに |
提出書類 |
組合員異動報告書 |
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添付書類 |
組合員証等 |
- ※組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
組合員を埋葬したとき、遺族に埋葬料が支給されます
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
1. 埋葬許可証(写し)又は火葬許可証(写し)
2. 埋葬に要した費用の証拠書類 ※被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合 |
金額 |
50,000円 |
組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、遺族に弔慰金が支給されます
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
非常災害、予測し難い事故で死亡した事が確認できる書類 |
金額 |
標準報酬月額 |
遺族厚生年金等の請求をしてください。
家族(被扶養者)が死亡したとき
提出期限 |
すみやかに |
提出書類 |
被扶養者申告書 |
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添付書類 |
1. 組合員被扶養者証等
2. 死亡日の確認できる書類
3. 国民年金第3号被保険者死亡届
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- ※組合員被扶養者証等とは、「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
家族(被扶養者)を埋葬したときは、家族埋葬料が支給されます
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
埋葬許可証(写し)又は火葬許可証(写し) |
金額 |
50,000円 |
家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、家族弔慰金が支給されます
締め切り |
毎月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
非常災害、予測し難い事故で死亡した事が確認できる書類 |
金額 |
標準報酬月額×70/100 |