子どもが入学・進学・就職・結婚したとき
組合員の被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が大学等に入学、修学するときは、特別貸付(入学貸付・修学貸付)が、結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)が借りられます。 また、被扶養者の子どもが就職したときは、被扶養者の取消しの手続きが必要です。
子ども(被扶養者)が就職等のため被扶養者でなくなるとき
提出期限 | すみやかに | |||
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提出書類 |
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添付書類 | 1. 組合員被扶養者証等 2. 就職日等が確認できる書類 【健康保険証(写し)など】 |
- ※組合員被扶養者証等とは、「組合員被扶養者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
入学資金が必要なときは、入学貸付を借り入れることができます
修学資金が必要なときは、修学貸付を借り入れることができます
結婚のための資金が必要なときは、結婚貸付を借り入れることができます
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