災害にあったときの給付について


 このたびの九州北部豪雨により被災された組合員の皆様に心よりお見舞申し上げます。
 さて、組合員やその被扶養者が水震火災その他の非常災害(盗難を除く)によって、住居(※1)や家財(※2)に損害をうけたときは、その損害の程度(※3)に応じ、共済組合から災害見舞金(死亡された場合は弔慰金又は家族弔慰金)が支給されます。(支給基準はこちら
 災害見舞金の支給を受けようとする組合員は、次に掲げる書類を、所属所を経由して共済組合に提出していただきますようお願いします。
 なお、必要に応じて、組合員、所属所共済組合事務担当者及び共済組合担当職員の三者立会いのもと、被災現場において被害状況を確認させていただきます。

【提出書類】

(1) 災害見舞金・災害見舞金附加金請求書
(2) り災証明書(市町村長、消防署長又は警察署長の証明があるもの)
(3) り災状況申告書
(4) 被災状況が確認できる写真
(5) 住居が被災した場合は、「被災住居の平面図」(被災箇所に印を付けて提出してください。)
(6) 通勤用の自動車が被災した場合は、「被災自動車が通勤に使用されていた自動車である旨の所属所長の証明書」
当該自動車が廃車になった場合は、上記に加えて「廃車の事実が証明できる書類(「登録事項等証明書」等)」も添付してください。
※1 「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建造物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、借間等の別を問いません。
※2 「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。ただし、山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含まれません。
※3 「損害の程度」は、原則として、住居又は家財を換価(それぞれ別個に算定して合算)して判定します。ただし、上限は給料の3か月分までとなっています。

<ご注意>

1. 自動車については、通常通勤のため自己所有の自動車を使用している場合の当該自動車を除き、原則として「家財」には該当しません。
2. 組合員と被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財として取り扱います。
3. 場合によっては、上記の(1)〜(6)までに掲げる書類以外の書類の提出をお願いすることがありますのであらかじめご了承ください。
4. 上記の書類をすべてご提出いただいた場合でも、支給要件に該当しないと判定されたときは、災害見舞金は支給されませんのであらかじめご了承ください。


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