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災害にあったときの給付 短期給付事業

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員弔慰金 標準報酬月額
被扶養者家族弔慰金 標準報酬月額×70/100
(注)
  1. 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、 台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  2. 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、 その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3か月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1か月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5か月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上30cm
以上
標準報酬月額の0.5か月分
(注) 1. 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3か月分が限度です。
2. 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
3. 住居とは …… 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
  家財とは …… 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。

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