訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
組合員又はその家族(被扶養者)が末期のガン患者、難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。
なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、 組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
共済組合の負担 | 一部負担(自己負担) | |
---|---|---|
組合員 訪問看護療養費 |
療養費の7割 | 療養費の3割 |
被扶養者 家族訪問看護療養費 |
療養費の7割 | 療養費の3割 |
- (注)
- 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。 - 義務教育就学前の子
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。
- 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者