熊本県市町村職員共済組合

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使い方ガイド

訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

組合員又はその家族(被扶養者)が末期のガン患者、難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。

なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、 組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。

  共済組合の負担 一部負担(自己負担)
組合員
訪問看護療養費
療養費の7割 療養費の3割
被扶養者
家族訪問看護療養費
療養費の7割 療養費の3割
  • (注)
    • 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
      共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。
    • 義務教育就学前の子
      共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。