熊本県市町村職員共済組合

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短期給付の種類

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。

法定給付の種類
  種類 内容
保健給付 組合員に対する給付 療養の給付

公務によらない病気、負傷について

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
入院時
食事療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)を控除した額
入院時
生活療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外
併用療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
高額療養費

組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額

  1. 標準報酬月額830,000円以上の組合員
    =252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
  2. 標準報酬月額530,000円以上790,000円以下の組合員
    =167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
  3. 標準報酬月額280,000円以上500,000円以下の組合員
    =80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
  4. 標準報酬月額260,000円以下の組合員=57,600円
  5. 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
出産費 組合員が出産したとき
488,000円※3
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給(被扶養者がいない場合は、埋葬を行った者に対して支給)
50,000円
家族に対する給付 家族療養費 被扶養者が、1.診察、2.薬剤又は治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1

なお、次の療養を受けた場合も、(  )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。

  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
488,000円※3
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
50,000円
  • ※170歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
  • ※2
    一定以上所得者
    標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者
  • ※3産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は助産所(以下、医療機関等という。)における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)については、12,000円を加算
<参考> 高齢受給者の自己負担割合
組合員で
70歳以上
75歳未満
標準報酬月額が基準額未満医療費の自己負担2割
標準報酬月額が基準額以上医療費の自己負担3割
被扶養者で
70歳以上
75歳未満
組合員70歳未満医療費の自己負担2割
組合員
70歳以上
75歳未満
組合員の標準報酬月額が基準額未満医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬月額が基準額以上医療費の自己負担3割
  • *1
    基準額
    280,000円
  • *23割負担と判定された者が、収入額が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。
 種類内容
休業給付 組合員に対する給付(任意継続組合員を除く) 傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×3分の2
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×3分の2
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※4(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×100分の50※7
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×100分の67
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×100分の50
災害給付 組合員に対する給付 弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分~3月分
家族に対する給付 家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70
  • ※4組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月※5に達するまでとなりますが、支給期間については1年※6が限度となります。
  • ※5下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合などは1歳6か月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合等は2歳)
  • ※6下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合などは1年6月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合等は2年)
    • (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
    • (2)子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
  • ※7休業期間が180日に達するまでの間は、給付の割合が100分の67になります。

(例)育児休業手当金の取扱について

附加給付

附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、 共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。

附加給付一覧
給付の種類 給付の内容
家族療養費附加金 支給額=自己負担限度額-※125,000円
(1,000円未満は不支給、100円未満切捨て)
同一世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上であって、高額療養費が支給される場合は、※250,000円を超えた額。(100円未満切捨て)(注)
家族訪問看護療養費附加金

一部負担金の払戻し

給付の種類給付の内容
一部負担金払戻金 支給額=自己負担限度額-※125,000円
(1,000円未満は不支給、100円未満切捨て)
同一世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上であって、高額療養費が支給される場合は、※250,000円を超えた額。(100円未満切捨て)(注)
  • ※1上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)については、50,000円となります。
  • ※2上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)については、100,000円となります。
  • (注)合算して高額療養費が支給される場合、※125,000円以上のもの(以下「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下「特定合算対象額」という。)が※125,000円未満の場合は、高額療養負担額と特定合算対象額の合算額から、これらに係る高額療養費と特定合算対象額に※125,000円を加えた額を控除した額。(100円未満切捨て)