熊本県市町村職員共済組合

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使い方ガイド

特定健康診査・特定保健指導

40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドロームの該当者及びその予備群を発見し、生活習慣病を早期に予防しようというものです。そのため特定健診の結果、生活習慣の見直しが必要な方を「動機付け支援」と「積極的支援」に分け、保健指導を実施していきます。

特定健康診査

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳以上75歳以下に達する(75歳未満の者に限る)組合員及び被扶養者に対し、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出するための健診。

1.対象者

40歳以上75歳以下に達する(75歳未満の者に限る)組合員(任意継続組合員を含む。)及び被扶養者

  • 年度初め(4月1日時点)で組合員又は被扶養者であるものに限る
2.実施方法

【組合員】

  1. 所属所が実施する事業主(職場)健診。
  2. 当組合が保健事業として実施する人間ドック。

【被扶養者】

  1. 人間ドック学会等の全国規模の集合契約A及び熊本県医師会等の集合契約Bに参加している健診機関及び医療機関で受診。
  2. 当組合が保健事業として実施する総合健診。

受診方法

特定健康診査受診券を発行しますので、次の点に注意してください。

  • 当組合が保健事業として実施する総合健診を受検される方につきましては、発行しません。

○上記1.の場合、直接健診機関及び医療機関へ電話予約をして、受診してください。

○特定健診を受診する際は、必ず「受診券」及び「保険証等」の提示が必要となります。

3.費用負担

【組合員】

所属所が実施する事業主(職場)健診が優先されることから事業主負担となります。

また、医師の判断による「詳細な健診項目」について、国が示した実施できる条件(判断基準)を満たしている場合には、当組合が負担します。

【被扶養者】

無料(全額当組合が負担、ただし人間ドック及び総合健診を除く)

特定保健指導

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査の結果、生活習慣病予防のための保健指導の必要性が認められた40歳以上75歳以下に達する(75歳未満の者に限る)組合員及び被扶養者に対し、予防・解消のために内臓脂肪型肥満のリスクを改善する継続的な支援。

1.対象者

特定健診の結果、次に該当する者

腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の者、または腹囲が85cm未満(男性)・90cm未満(女性)の者で、BMIが25以上の者のうち、血糖(空腹時血糖が100㎎/dl以上、随時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1cが5.6%以上)・脂質(空腹時中性脂肪150㎎/dl以上(随時中性脂肪の場合は175mg/dl以上)、またはHDLコレステロール40㎎/dl未満)・血圧(収縮期130㎜Hg以上、または拡張期85㎜Hg以上)に該当する者。

  • 糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く
この表は右にスクロールできます。
図:特定保健指導の対象者(階層化)
腹囲 追加リスク (4)喫煙歴 対象
(1)血糖 (2)脂質 (3)血圧 40-64歳 65-74歳
≧85cm(男性)
≧90cm(女性)
2つ以上該当 積極的支援 動機付け支援
1つ該当 あり
なし
上記以外で
BMI≧25
3つ該当 積極的支援 動機付け支援
2つ該当 あり
なし
1つ該当
2.実施方法

当組合より前記1.の対象者へ特定保健指導利用券を送付しますので、下記により保健指導を受けてください。

  • 人間ドック学会等の全国規模の集合契約A及び熊本県医師会等の集合契約Bに参加している健診機関及び医療機関で受けてください。
  • 当組合が保健事業として実施する人間ドック又は総合健診を受検された方につきましては、当日保健指導ができる一部検査機関等につきましては、本人の承諾があれば、当日保健指導の初回面接を実施することもできます。ただし、この場合には、特定保健指導利用券は発行しません。

利用方法

  • 組合員については、訪問型特定保健指導を案内しております。
  • 健診機関及び医療機関へ電話連絡をして、利用してください。
    健診機関及び医療機関によっては、特定健康診査を他の健診機関等で受診された方については、保健指導ができない場合があります。
  • 当日は、「利用券」及び「保険証等」(特定健康診査を受診された健診機関等と違う健診機関等を利用される場合には、特定健康診査の結果を持参する必要があります。)

実施時期

当該年度の3月31日までに初回面接を開始してください。

3.費用負担

動機付け支援 無料(全額当組合が負担)

積極的支援  無料(全額当組合が負担)