熊本県市町村職員共済組合

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共済制度補完事業

共済制度補完事業は、組合員(任意継続組合員等を除く。)やその家族が死亡した場合、高度障害になった場合、特定疾病を発病した場合等において、共済組合が行う長期給付事業(年金など)や短期給付事業(医療費など)を補完することで、組合員やその家族の生活の安定に寄与することを目的としています。

【保険制度の種類】

遺族附加年金制度・遺族附加年金プラス制度

この制度は、組合員とその配偶者及び子(被扶養者である子。以下同じ。)が死亡又は所定の高度障害状態になったときに、組合員やそのご家族に対して一定期間年金を支給することにより、遺族厚生年金を補完する制度です。

加入資格

組合員とその配偶者及び子で告知内容に該当し、かつ、加入日(1月1日)現在において、以下の条件を満たす人が対象となります。

  • 組合員・・・満14歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月までの人(継続は満75歳6ヵ月までの人)
  • 配偶者・・・満15歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月までの人(継続は満75歳6ヵ月までの人)
  • 子・・・満2歳6ヵ月を超え満22歳6ヵ月まで人

【告知内容】

  • 組合員・・・申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
  • 配偶者、子・・・申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
  • 組合員、配偶者、子 共通・・・申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、次の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

  • 配偶者・子だけの加入はできません。また、組合員が脱退したときは配偶者及び子も脱退となります。
  • 本人、配偶者及び子とも、一度加入されますと更新時の健康状態が告知内容に該当しないときでも前年度と同じ内容で継続加入できます。

保険期間

保険期間は1月から12月までの1年間で、毎年更新することができます。

加入時期

加入時期は年1回(毎年5月・6月に募集します。)のみとなります。

加入手続き方法

  • 新規加入者・・・・・申込書に所定の事項を記入、押印のうえ提出してください。
  • 既加入者 ・・・・・加入内容の変更の有無、変更内容、脱退などを記入、押印のうえ提出してください。
  • 毎年、5月~6月に所属所へ訪問しますので、その時に提出していただくか、後日、締切日までに所属所の共済組合担当者の方を経由し、共済組合へ提出していただくこととなります。

保険金の支払い

被保険者が死亡したとき又は高度障害状態になったときに支払われます。

高度障害状態とは、次の状態をいいます。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    • 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

年金の給付

加入コース、年齢に応じて一定期間(3年~25年)、原則、年金として支給します。
また、遺族附加年金プラス制度に加入の人は、本人は5年間、配偶者は3年間(子の制度はありません。)支給します。

例:組合員35歳・男性が死亡した(または高度障害の状態になった)場合

  • (加入制度・・・遺族附加年金制度;S1コース、遺族附加年金プラス「5」制度;X1型)
  • ◇遺族附加年金制度・・・支給期間 25年、受取総額 4,255万円
  • ◇遺族附加年金プラス制度・・・支給期間 5年、受取総額 1,984万円

年金の請求

被保険者が死亡または高度障害の状態になられたときは、所属所の共済組合事務担当者の方へ連絡をお願いします。後日、請求書等を送付いたします。

免責事由

次に該当する場合は、保険金が支払われないので注意してください。

  1. 告知していた内容が事実と相違し、契約、または契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき。
  2. 保険料の払込みがなく、契約が失効したとき。
  3. 保険契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、契約、または契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき。
  4. 保険契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、契約、または契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき。
  5. 保険契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、契約、または契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合。
  6. 被保険者が加入日(増額日)から1年以内に自殺したとき(増額のときは、その増額部分。)。(ただし、自殺については、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡保険金が支払われる場合もあります。)
  7. 保険契約者または保険金受取人の故意によるとき。
  8. 戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減して支払われる場合があります。)。
  • 保険金・給付金等の請求の際、引き受け会社等より請求内容等について確認させて頂く場合があります。

保険料の徴収及び徴収期間

保険料の徴収は、給料及びボーナス(ボーナス給付を附加した場合のみ。)から控除して共済組合に振り込んでいただくこととなります。

徴収期間は、保険期間に対する前納払いとなりますので、毎年12月の給与から翌年の11月の給与(ボーナス給付を付加した場合は、12月と6月のボーナス分を含みます。)までとなります。

配当金

1年ごとに収支決算を行い、剰余金は配当金として加入組合員に還付されます。ただし、年の中途で脱退された場合には、配当金の還付はありません。

解約返戻金

脱退された場合、解約返戻金は発生しません。

年末調整

本事業の保険料は年末調整の生命保険料控除の対象となりますので、11月初旬に共済組合から各所属所に個人用証明書及び年末調整資料を送付します。

◇診断書の取得費用の負担軽減について

年金の請求の際に、診断書(原本)をご提出いただいたにもかかわらず、支払の対象とならなかった場合には、その取得費用相当額をお支払いします。

支払いにつきましては、次のとおり確認をお願いします。

  • 診断書とは以下のいずれかをいいます。
    1. 共済制度補完事業所定の診断書
    2. その他の診断書(病院発行の診断書)
  • 診断書は、原本の場合のみ支払対象となります。
  • ご提出いただいた診断書(原本)は返却いたしません。
  • 一部でも保険金・給付金を支払いできる場合は対象となりません。
  • 支払いの対象とならなかった事由が次の場合は対象となりません。
    被保険者の犯罪行為、被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故、被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故、保険契約者または保険金受取人の故意による被保険者の死亡。
    告知義務違反による解除、重大事由による解除、詐欺または不法取得目的による無効。
  • 「診断書費用相当額送金通知書」に送金先等を記入のうえ、返信用封筒にて直接明治安田生命保険へ送付してください。

重病克服支援制度(特約制度)

この制度は、3大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中)が死亡原因の大きな要素を占めるため、これらを克服するための支援を行い、短期給付の自己負担額をカバーし、不意の出費に備えることを目的としています。

また、重病克服支援制度の「主契約」に加え、4疾病(重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変)と上皮内新生物の「特約部分」を付加することができます。

加入資格

遺族附加年金制度に加入している組合員とその配偶者が加入対象となり、加入日(1月1日)において、告知内容に該当する人となります。ただし、配偶者が加入する場合は、組合員本人が重病克服支援制度に加入していることが条件となります。

  • 組合員本人が重病克服支援制度に加入していれば、配偶者は遺族附加年金制度に未加入でも重病克服支援制度に加入できます。
  • 組合員本人が生前給付保険金を受けて契約が消滅しても、現職中であれば、「配偶者のみの継続加入」ができます。
  • こどもの取扱いはありません。

【告知内容】

  • 組合員・・・申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
  • 配偶者・・・ 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
  • 組合員、配偶者 共通・・・ 申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含む。)・入院・手術をすすめられていません。
    また、申込日(告知日)より起算して過去5年以内に腫瘍・ポリープまたは次の病気により連続して7日以上の入院をしたことはありません。

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

保険期間、加入時期及び手続き方法

遺族附加年金制度と同じです。

制度の内容

保険期間中(毎年1月1日から12月31日までの1年間)、次のいずれかに該当した場合に給付金が支給されます。なお、特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支給できません。

①特定疾病保険金(主契約部分)

  1. 悪性新生物(がん)…被保険者が責任開始(復活)のとき以後保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、責任開始のとき前を含めてはじめて悪性新生物と診断確定されたとき。
    【支払対象とならない疾病例】・・・上皮内新生物、悪性黒色腫を除く皮膚がん、脂肪腫 など
  2. 急性心筋梗塞…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術を受けたとき。
    【支払対象とならない疾病例】・・・狭心症、解離性大動脈瘤、心筋症 など
  3. 脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術を受けたとき。
    【支払対象とならない疾病例】・・・一過性脳虚血、外傷性くも膜下出血、未破裂脳動脈瘤 など

②死亡・高度障害保険金(主契約部分)

  • 死亡保険金は被保険者が保険期間中に死亡されたとき。
  • 高度障害保険金は被保険者が保険期間中に責任開始のとき以後に発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき。

③7大疾病保険金(特約部分)

  1. 悪性新生物(がん)…主契約部分に同じ。
  2. 急性心筋梗塞…主契約部分に同じ。
  3. 脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)…主契約部分に同じ。
  4. 重度の糖尿病…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に糖尿病を発病し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき。
  5. 重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病 を原因として、保険期間中に高血圧性疾患を発病し、その疾病により高血圧性網膜症であると医師によって診断されたとき。
  6. 慢性腎不全…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法を開始したとき。
  7. 肝硬変…被保険者が責任開始のとき以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき。

④がん・上皮内新生物保険金(特約部分)

被保険者が責任開始のとき以後保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、責任開始のとき前を含めてはじめて悪性新生物・上皮内新生物と診断確定されたとき。


  • 保険金の支払事由などに関する詳細につきましては、共済制度補完事業パンフレットにてご確認ください。

◇ リビング・ニーズ特約 ◇


余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。

(余命6ヵ月以内とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても、余命が6ヵ月以内であることを意味します。)

給付金の請求

遺族附加年金制度と同じです。

免責事由

次に該当する場合は、保険金が支払われないので注意してください。

  1. 告知していた内容が事実と相違し、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき。
  2. 保険料の払込みがなく、契約が失効したとき。
  3. 契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき。
  4. 契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき。
  5. 契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合。
  6. 被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき。(死亡保険金については、責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき。ただし、自殺については、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡保険金が支払われる場合もあります。)。
  7. 契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
  8. 戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減して支払われる場合があります。)。

保険料の徴収及び徴収期間

保険料の徴収は、毎月の給料から控除して共済組合に振り込んでいただくこととなります。徴収期間は、保険期間に対する前納払いとなりますので、毎年12月の給料から翌年の11月の給料)までとなります。

配当金、解約返戻金

配当金及び脱退された場合の解約返戻金は発生しません。

退職後継続保障制度(特約制度)

この制度は、組合員が主として退職後に死亡及び高度障害に該当した場合、ご家族の生活の安定に寄与することを目的としています。

制度の特徴は、75歳まで継続加入が可能で、保険料率は加入時の年齢・性別によって決定しますので、75歳まで一律となります。

加入資格

遺族附加年金制度に加入している組合員とその配偶者が加入対象となり、加入日(1月1日)において、告知内容に該当する人となります。ただし、配偶者が加入する場合は、組合員本人が退職後継続保障制度に加入していることが条件となります。

  • 加入日現在、組合員本人は満14歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月まで、配偶者は満15歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月までの人となります。
  • 継続は保険年齢が75歳になられた直後の契約応当日の前日までとなります。
  • 配偶者だけの加入はできません。また、配偶者の保険金額は、本人の保険金額以下となります。

【告知内容】

  • 組合員…申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
  • 配偶者… 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
  • 組合員、配偶者 共通…申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、次の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

保険期間、加入時期及び手続き方法

遺族附加年金制度と同じです。

制度の内容

加入コース(基本コース・240万円、充実保障コース・360万円)に応じて一定期間(3年)、原則、年金として支給します。

◇ リビング・ニーズ特約 ◇

余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。

(余命6ヵ月以内とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても、余命が6ヵ月以内であることを意味します。)

保険金の支払い

次の事由に該当した場合に支払われます。

  1. 被保険者が死亡したとき又は高度障害状態になったとき。
  2. 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたとき。
  • 在職死亡の場合は、遺族附加年金制度と併せて受給できます。

免責事由

次に該当する場合は、保険金が支払われないので注意してください。

  1. 告知していた内容が事実と相違し、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき。
  2. 保険料の払込みがなく、契約が失効したとき。
  3. 契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき。
  4. 契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき。
  5. 契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、契約もしくは特約、または契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合。
  6. 被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき。(死亡保険金については、責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき。ただし、自殺については、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡保険金が支払われる場合もあります。)。
  7. 契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
  8. 戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減して支払われる場合があります。)。

保険料の払込み

遺族附加年金制度と同じです。

配当金

ありません。

解約返戻金

脱退された場合、解約返戻金が発生することがあります(加入期間等により異なります。)。

医療費支援制度

この制度は、医療費にかかる基礎控除額(医療費の3割が自己負担額です。)を自助努力することにより、病気やケガで入院したときの医療費を補完することを目的としています。

加入資格

遺族附加年金制度に加入している組合員とその配偶者及び子が加入対象となり、加入日(1月1日)において、告知内容に該当する人となります。ただし、配偶者及び子が加入する場合は、組合員本人が医療費支援制度に加入していることが条件となります。

  • 加入日現在、組合員本人は満14歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月まで、配偶者は満15歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月まで、子は満2歳を超え満22歳6ヵ月までの人となります。

【告知内容】

  • 組合員…申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
  • 配偶者… 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
  • 組合員、配偶者 共通…
    1. 申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます。)・入院・手術をすすめられていません。
    2. 申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた機関または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
  • 配偶者・子だけの加入はできません。組合員が脱退したときは配偶者及び子も脱退となります。

加入時期 及び 手続き方法

遺族附加年金制度と同じです。

制度の内容

疾病・傷害の治療を目的として入院したとき、1月(※)につき、25,000円(25型)または50,000円 (50型)を支払います。

  • (※)入院日数30日ごとに1月として計算し、30日未満の端日数については切り上げて1月とします。
  • (※)日帰り入院(病院からの証明に基づく入院日と退院日が同一の入院)でも給付されます。
  • (※)支払限度は、1回の入院につき13月、通算して34月が限度となります。

免責事由

次に該当する場合は、保険金が支払われないので注意してください。

  1. 被保険者の故意または重大な過失、犯罪行為、精神障害の状態を原因とする事故、泥酔の状態や法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故、法令に定める運転資格をもたないで運転している間の事故、薬物依存などの場合
  2. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱の場合(程度により支払い対象となる場合があります。)
  3. 告知義務違反が判明した場合(契約は解除されます。)など

保険料の払込み

遺族附加年金制度と同じです。

配当金、解約返戻金

配当金及び脱退された場合の解約返戻金は発生しません。

共済制度補完事業に関する詳細については、「共済制度補完事業パンフレット」または ホームページ内ホームの「『共済制度補完事業』の概要」をご覧ください。