物資事業
組合員に日常生活に必要な物資を提供して、組合員の生活の向上を図ることを目的とします。
組合員が物資事業を利用して物資を購入するときに、その代金を共済組合が組合員に代わって物資指定店に立替え払いをして、組合員は給料天引きで共済組合に立替金を償還するという仕組みです。
利用資格
組合員(任意継続組合員等を除く)であれば誰でも利用できますが、次に該当する人は利用出来ません。
- 給料その他給与の差押え(仮差押えを含む。)を受けている人
- 自己破産、民事再生、任意整理等の申し立てを行った人
- その他特別の事情により、物資事業を利用することが不適当と認められる人
- ※短期組合員が利用される際は、必ず、各所属所 人事課・総務課などの共済組合事務担当者または共済組合福祉課までご連絡ください。
物資指定店
物資の購入は、組合と指定契約を結んでいる物資指定店に限られています。
取扱物資及び販売方法
取扱商品は 自動車、オートバイ、自転車、一般電化製品、寝具、衣料品、貴金属、メガネ、住宅附帯設備、健康器具等です。
販売方法は 店頭販売、巡回販売です。
物資の区分
取り扱い物資は次の2つに別れています。
一般物資
利用額 1万円以上100万円以下の千円単位
自動車物資
利用額 20万円以上300万円以下の5万円単位
- ※物品の購入は一人で複数の商品を購入することが出来ますが、合計利用額は未償還金を含めて300万円までとなっています。
物資の購入
物資を購入するときは物資購入票を使用しますが、一般物資購入票と自動車購入票の2種類があります。どちらも本人用・所属所用・共済組合用・指定店用の4部複写になっています。利用するときは次の点に注意してください。
- 商談を行なうときは事前に購入票での取り引きであることを伝えてください。
- 商品受取後、物資購入日又は自動車購入(契約)日欄に日付を記入してください。
- 購入商品と引き換えに購入票を渡してください。
償還方法
給料天引きによる毎月均等額償還ですが10万円以上の一般物資、または自動車物資の償還についてはボーナス併用償還を選択出来るようになっています。
自動車の手数料は償還金に含んで償還することになります。
自動車物資の償還は、毎月元利均等額償還で、別表2、別表3、別表4により選択となります。
育児休業中の償還
育児休業をしている人が、償還の猶予を申し出たときは、育児休業期間の属する月の償還を猶予することができます。猶予を希望するときは「立替金猶予申出書」を猶予開始の前月の末日までに共済組合に提出してください。
猶予後の償還は、育児休業の終了日の属する月の翌月より償還が開始され、返済期間は育児休業と同月数の期間になります。償還額は毎月償還していた額の2倍の額です。
繰上げ償還
立替金は、全部・一部を繰り上げて償還することができます。ただし、ボーナス併用償還の人の一部繰上償還については、6月と12月に限られます。
物資指定店での普通貸付の利用
物資指定店から物資を購入する際、特別な事情がない限り貸付事業(普通貸付)ではなく物資事業を優先してご利用いただく取扱いを、令和2年4月1日より廃止しました。
それぞれ事業内容(購入限度額・利率・償還期間・償還金額等)に違いがありますので、組合員が自己の償還計画にあった事業を選択して、ご利用ください。
手数料
一般物資
原則一律3.5%で全額指定店の負担になりますので利用者の負担はありません。
自動車物資
指定店と利用者が負担することになります。指定店負担は1.5%(上限2万円)。組合員手数料は現在年1.2%ですが、これは退職等年金給付の基準利率の変動で次のように料率が変わります。
自動車物資立替手数料
地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率(※)の区分に応じて次のとおり設定することとなります。
- ※地方公務員共済組合連合会の定款で定められ、国債利回り等を勘案し、毎年10月に見直されます。
区分 | 一般物資を除く立替手数料 |
---|---|
基準利率 1.0%以下 |
1.2% |
基準利率 1.0%を超え1.5%以下 |
1.7% |
基準利率 1.5%を超え2.0%以下 |
2.2% |
基準利率 2.0%を超え2.5%以下 |
2.7% |
基準利率 2.5%を超え3.0%以下 |
3.2% |
基準利率 3.0%を超え3.5%以下 |
3.7% |
基準利率 3.5%を超え4.0%以下 |
4.2% |
基準利率 4.0%を超え4.5%以下 |
4.7% |
基準利率 4.5%を超え5.0%以下 |
5.2% |
基準利率 5.0%超 |
基準利率 +0.2% |
現在の利率