家族の介護や病気などで休んだとき
組合員が家族の介護を行うため介護休業をするときや、公務によらない病気やけがなどやむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
組合員が、要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業をするときは、介護休業手当金を受けることができます(日数を通算して66日を超えない期間)
締め切り | 毎月5日 | |||
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提出書類 |
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添付書類 | 介護休暇承認請求書の写し、休暇承認の写し、出勤簿の写し | |||
金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 ※給付上限相当額があります。 |
組合員が、家族の病気又は負傷、災害等の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業手当金を受けることができます
締め切り | 毎月10日 | |||
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提出書類 |
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添付書類 | 欠勤期間に係る報酬及び期間を定めた条例の写し | |||
金額 | 所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |