就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、資格の証明が交付され、掛金を納めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員になると、資格情報通知書等が交付されます
提出期限 | 資格取得日から5日以内 | |||||||||
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提出書類 |
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添付書類 (短期組合員 除く) |
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- ※資格の証明は、病気・けがなどで保険医療機関で受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、資格の証明の破損、紛失などの際には、すみやかに所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に届け出てください。 - ※資格の証明とは、「資格情報通知書」「資格確認書」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「長期組合員証」を指します。