マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!


マイナンバーカードが医療機関・薬局で健康保険証(=組合員証等)として利用できる「オンライン資格確認」が令和3年10月20日から本格運用され、順次利用できるようになりました。

なお、医療機関・薬局を受診される際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか窓口で確認をお願いします。

また、マイナンバーカードと「オンライン資格確認」が紐付けされていないと、組合員証等として利用できない場合もあります。その際は、「組合員証等」の提示をお願いします。

併せて、「オンライン資格確認」に対応していない医療機関・薬局に組合員証等を持参せずにマイナンバーカードのみ持参した場合、当該医療機関・薬局では「オンライン資格確認」ができないため、 組合員証等の不持参(医療費等が10割負担)と同様の取扱いとなりますのでご留意ください。


詳しくは

「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」リーフレット


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