平成28年熊本地震に関する重要なお知らせです


<災害見舞金の請求には時効があります>

平成28年4月に発生した熊本地震により、住居又は家財の1/3に損害を受けた組合員・被扶養者には、その損害の程度により災害見舞金・災害見舞品を支給しています。

熊本地震による損害での災害見舞金等の請求期限は、平成30年4月13日(共済組合必着)までとなっておりますので、まだ請求がお済みでない方は、期限までに必ずご請求ください。

なお、請求期限を過ぎた請求につきましては、ご対応できませんので予めご了承ください。




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