自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて


自然災害の影響によって住宅貸付等の既往債務の弁済が困難となった債務者から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」による債務整理の申出があった場合には、ガイドラインの手続きに従い、当該債務者に係る債権について、弁済の停止その他の適切な措置をとるようになりました。

詳しくは、一般社団法人全国銀行協会HP(「自然災害債務整理ガイドライン」)または、政府広報オンライン(「自然災害債務整理ガイドライン」)をご覧ください。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする研究会において、平成27年12月25日に取りまとめられ、平成28年4月1日から適用が開始された自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインをいう。災害救援法の適用を受けた自然災害による個人の被災者を対象としている。

一般社団法人全国銀行協会HP(「自然災害債務整理ガイドライン」)

http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/

政府広報オンライン(「自然災害債務整理ガイドライン」)

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html




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