福祉課からのお知らせ



平成23年4月1日からの貸付規則(準則)の改正に伴い、下記のとおり変更となりますのでお知らせします。

〈平成23年6月1日申込分より〉

1. 無給休職者への貸付けの可否について

従来から休業により給料が支給されない間は、貸付けの対象外としておりますが、部分休業により給料の一部が支給される場合は、当該支給される給料により貸付審査を行います。ただし、懲戒処分等により給料の一部が支給されない者については、給料の一部が支給されない間は貸付けの対象外とします。

2. 根抵当権の取扱いについて

根抵当権が設定されている物件に係る住宅貸付等の申込みについては、当該物件の担保価値が著しく減少することから、住宅貸付、災害貸付及び住宅介護対応住宅貸付の対象外とします。

そのため、申込み時の添付書類を次のとおりとしました。

※ 新規の申込みに係る添付書類

「登記事項要約書又は登記の全部事項証明書」



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