東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された組合員及び被扶養者に係る短期給付について



   このたびの東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 今回の震災で被災された組合員及び被扶養者に係る短期給付については、地方公務員等共済組合法第57条の2第1項の規定に基づき、一部負担金等の減免等被害状況に応じて必要な措置を行います(ただし、下記ロ(3)の場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限ります。)。

○特例措置の対象者

次のイ及びロのいずれにも該当する方

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都を除く。)のうち、
岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市又は浦安市
  (2) 災害救助法の適用市町村(東京都を除く。)のうち、
長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町
  (3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用市町村のうち、
青森県三沢市、三戸郡階上町、茨城県古河市、結城市、栃木県足利市、千葉県銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町又は山武郡横芝光町
     
  に住所を有する(地震の発生以降、(1)、(2)又は(3)の適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の組合員及び被扶養者である方

東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの状態となった方
  (1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした状態
  (2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った状態
  (3) 主たる生計維持者の行方が不明である状態
  (4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている状態
  (5) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている状態

※ 具体的な手続き等については、共済組合事務局又は各所属所の共済組合事務担当者にお問合せください。


熊本県市町村職員共済組合 保険課



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